(法第十条第一項の規定による求めに添える書類) 第十三条 法第十条第一項に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる事項を記載した書類とする。一法第十一条第一項第二号から第六号までに掲げる事項二次条第一項各号に掲げる事項(当該事項を公告することが困難である場合には、その旨及びその理由)三法第十一条第一項の規定による公告を希望する年月日四次条第二項第二号から第六号までに掲げる事項 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗