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犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則 第十三条 (法第十条第一項の規定による求めに添える書類)

平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第一号府省令
(法第十条第一項の規定による求めに添える書類)

第十三条

第十条第一項に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる事項を記載した書類とする。

  1. 第十一条第一項第二号から第六号までに掲げる事項
  2. 次条第一項各号に掲げる事項(当該事項を公告することが困難である場合には、その旨及びその理由)
  3. 第十一条第一項の規定による公告を希望する年月日
  4. 次条第二項第二号から第六号までに掲げる事項

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