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犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則
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犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則 第十二条 (消滅預金等債権の額が千円未満の場合の通知)
平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第一号
府省令
(消滅預金等債権の額が千円未満の場合の通知)
第十二条
金融機関は、消滅預金等債権の額が千円未満である場合には、その旨を預金保険機構に通知しなければならない。
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