(預金等に係る債権の消滅に関する通知等)
第十一条
金融機関は、法第五条第一項第五号に掲げる権利行使の届出等に係る期間内に権利行使の届出等がなく、かつ、法第六条第二項の規定による通知を行わないときは、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、その旨を預金保険機構に通知しなければならない。
- 一対象預金口座等に係る金融機関及びその店舗並びに預金等の種別及び口座番号
- 二対象預金口座等の名義人の氏名又は名称
- 三対象預金等債権の額
- 四対象預金等債権に係る法第五条第一項の規定による公告の年月日
- 五対象預金等債権が消滅した年月日
- 六その他必要な事項
2預金保険機構は、法第七条の規定による公告の際あわせて前項に規定する書類の内容に基づき、同項各号に掲げる事項を公告しなければならない。