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犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律 第七条 (預金等に係る債権の消滅)

平成十九年法律第百三十三号法律
(預金等に係る債権の消滅)

第七条

対象預金等債権について、第五条第一項第五号に掲げる期間内に権利行使の届出等がなく、かつ、前条第二項の規定による通知がないときは、当該対象預金等債権は、消滅する。この場合において、預金保険機構は、その旨を公告しなければならない。

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