(被害回復分配金の額を決定表に記載した旨の通知等)
第二十八条
金融機関は、法第十六条第三項の規定による通知を行うときは、次に掲げる事項を記載した書類を預金保険機構に提出しなければならない。
- 一対象預金口座等に係る金融機関及びその店舗並びに預金等の種別及び口座番号
- 二対象預金口座等の名義人の氏名又は名称
- 三消滅預金等債権の額
- 四消滅預金等債権に係る法第七条の規定による公告の年月日
- 五その他必要な事項
2預金保険機構は、法第十六条第四項の規定による公告の際あわせて前項に規定する書類の内容に基づき、同項各号に掲げる事項を公告しなければならない。