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犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則 第二十七条 (決定表の閲覧)

平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第一号府省令
(決定表の閲覧)

第二十七条

申請人又はその代理人は、当該申請人に係る決定表の閲覧を請求することができる。

2決定表の閲覧をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した閲覧請求書を金融機関に提出しなければならない。

  1. 申請人が自然人である場合において当該申請人が請求人であるときは、その氏名、生年月日及び住所
  2. 申請人が法人等である場合において当該申請人が請求人であるときは、その名称及び住所並びに代表者又は管理人の氏名、生年月日及び住所
  3. 申請人の代理人が請求人であるときは、当該申請人の氏名又は名称及び住所並びに当該代理人の氏名及び生年月日又は名称並びに住所
  4. 閲覧を請求する事項
  5. 閲覧の目的
  6. 閲覧を希望する日時
  7. 閲覧を希望する場所

3閲覧請求書は、別紙様式第四号によるものとする。

4決定表の閲覧をしようとする者(弁護士及び司法書士法第三条第二項に規定する司法書士を除く。)は、金融機関に対し、閲覧請求書に記載されている当該者の氏名、生年月日及び住所と同一の氏名、生年月日及び住所が記載されている運転免許証等で請求の日において有効なものその他その者が本人であることを確認するに足りる書類を提示しなければならない。

5金融機関は、決定表の閲覧について、日時、場所及び方法を定め、これらの事項を決定表の閲覧をしようとする者に通知することができる。

6金融機関は、本店等以外の場所を決定表の閲覧の場所として定める場合には、決定表の閲覧に代えて、決定表の写しを閲覧させることができる。

7金融機関は、決定表又はその写しの閲覧について、決定表又はその写しの破棄、写真撮影その他不法な行為を防ぐため必要があると認めるときは、金融機関の従業員をこれに立ち会わせることその他適当な措置を講じなければならない。

8代理人は、金融機関に届け出て、自己の使用人その他の者に決定表又はその写しの閲覧をさせることができる。

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