(決定表の記載事項等) 第二十六条 法第十五条第二号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一支払該当者決定の年月日(支払該当者決定を受けた者がないときは、法第十三条第一項の規定による決定の年月日)二各人が支払を受けるべき被害回復分配金の額2決定表は、別紙様式第三号によるものとする。 e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗