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犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則 第二十六条 (決定表の記載事項等)

平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第一号府省令
(決定表の記載事項等)

第二十六条

第十五条第二号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 支払該当者決定の年月日(支払該当者決定を受けた者がないときは、法第十三条第一項の規定による決定の年月日)
  2. 各人が支払を受けるべき被害回復分配金の額

2決定表は、別紙様式第三号によるものとする。

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