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犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律 第六条 (権利行使の届出等の通知等)

平成十九年法律第百三十三号法律
(権利行使の届出等の通知等)

第六条

金融機関は、前条第一項第五号に掲げる期間内に権利行使の届出等があったときは、その旨を預金保険機構に通知しなければならない。

2金融機関は、前条第一項第五号に掲げる期間内に対象預金口座等が犯罪利用預金口座等でないことが明らかになったときは、その旨を預金保険機構に通知しなければならない。

3預金保険機構は、前二項の規定による通知を受けたときは、預金等に係る債権の消滅手続が終了した旨を公告しなければならない。

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