(電磁的記録又は電磁的方法による求め等)
第三十四条
第四条第一項の規定による求め(同項の主務省令で定める書類の提出を含む。)、第五条第一項第七号の規定による通知、第六条第一項又は第二項の規定による通知、第十条第一項の規定による求め(同項の主務省令で定める書類の提出を含む。)、同条第二項の規定による通知、第十一条第一項第七号の規定による通知、第十六条第三項の規定による通知、第十八条第一項の規定による求め及び第二十五条第三項の規定による通知は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして主務省令で定めるものをいう。)の提出又は電磁的方法をもって行うことができる。