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犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律 第十八条 (公告)

平成十九年法律第百三十三号法律
(公告)

第十八条

金融機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、預金保険機構に対し、被害回復分配金の支払手続の終了に係る公告をすることを求めなければならない。

  1. 第十二条第一項又は第二項の規定による申請がないとき。
  2. 第十二条第一項又は第二項の規定による申請のすべてについて第十三条の規定による決定があった場合において、支払該当者決定を受けた者がないとき。
  3. 前節又は第二十二条第二項の規定により支払うべき被害回復分配金のすべてについて、同節の規定によりこれを支払い、又は同項に規定する措置をとったとき。
  4. 対象預金口座等が犯罪利用預金口座等でないことが明らかになったとき。

2預金保険機構は、前項の規定による求めがあったときは、遅滞なく、被害回復分配金の支払手続が終了した旨を公告しなければならない。

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