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犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律 第二十二条 (被害回復分配金の支払を受ける権利の消滅等)

平成十九年法律第百三十三号法律
(被害回復分配金の支払を受ける権利の消滅等)

第二十二条

被害回復分配金の支払手続において、被害回復分配金の支払を受ける権利は、第十六条第四項(次項又は第二十四条第二項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定による公告があった時から六月間行使しないときは、消滅する。

2金融機関は、前項の規定により被害回復分配金の支払を受ける権利が消滅した場合において、同一の対象預金口座等に係る被害回復分配金の支払について他に支払該当者決定を受けた者(被害回復分配金の支払を受ける権利が消滅した者を除く。以下「他の支払該当者」という。)があり、かつ、他の支払該当者について既に支払った被害回復分配金の額が犯罪被害額に満たないときは、遅滞なく、同項の規定により消滅した権利に係る被害回復分配金の額に相当する額の金銭を原資として、前節の規定の例により、他の支払該当者又はその一般承継人に対し、被害回復分配金の支払をしなければならない。ただし、同項の規定により消滅した権利に係る被害回復分配金の額が千円未満である場合は、この限りでない。

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