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犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律 第二十三条 (被害回復分配金の支払を受ける権利の保護)

平成十九年法律第百三十三号法律
(被害回復分配金の支払を受ける権利の保護)

第二十三条

被害回復分配金の支払を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。ただし、国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押さえる場合は、この限りでない。

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