(被害回復分配金の支払を受ける権利の保護) 第二十三条 被害回復分配金の支払を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。ただし、国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押さえる場合は、この限りでない。 e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗