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犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則 第三十一条 (法第十八条第一項の規定による求めに添える書類等)

平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第一号府省令
(法第十八条第一項の規定による求めに添える書類等)

第三十一条

金融機関は、法第十八条第一項の規定による求めを行うときは、次に掲げる事項を記載した書類を添えてしなければならない。

  1. 第十八条第一項各号のいずれに該当するかの別
  2. 消滅預金等債権の額(法第十八条第一項第四号に該当する場合を除く。)
  3. 支払該当者決定を受けた者に対する支払額の総額(法第十八条第一項第三号に該当する場合に限る。)
  4. 第十九条の規定による預金保険機構への納付予定額
  5. その他必要な事項

2預金保険機構は、法第十八条第二項の規定による公告の際あわせて前項に規定する書類の内容に基づき、同項各号に掲げる事項を公告しなければならない。

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