条文くん法令検索 AIに質問する

犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則 第三十条 (届出事項に変更があった場合の届出)

平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第一号府省令
(届出事項に変更があった場合の届出)

第三十条

届出人は、前条第一項に規定する届出書を提出した後、当該届出書に記載すべき事項に変更が生じたときは、速やかに、変更に係る事項を記載した届出書に当該事項を明らかにする資料(同条第三項各号に掲げるものに限る。)を添付して、これを金融機関に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則第三十条(届出事項に変更があった場合の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十九条(支払該当者決定後の一般承継人の届出) 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則 目次 第三十一条(法第十八条第一項の規定による求めに添える書類等) →