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犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律 第十九条 (預金保険機構への納付)

平成十九年法律第百三十三号法律
(預金保険機構への納付)

第十九条

金融機関は、第八条第三項又は前条第二項の規定による公告があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める額に相当する額の金銭を、預金保険機構に納付しなければならない。

  1. 第八条第三項の規定による公告があったとき又は前条第二項の規定による公告があった場合において被害回復分配金の支払を行わなかったとき。消滅預金等債権の額
  2. 前条第二項の規定による公告があった場合において、当該公告に係る対象預金口座等について支払った被害回復分配金の額の合計額が消滅預金等債権の額に満たないとき。消滅預金等債権の額から当該被害回復分配金の額の合計額を控除した額

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