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犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律 第十七条 (支払該当者決定後の一般承継人に対する被害回復分配金の支払)

平成十九年法律第百三十三号法律
(支払該当者決定後の一般承継人に対する被害回復分配金の支払)

第十七条

金融機関は、支払該当者決定が行われた者について一般承継があった場合において、その者に支払うべき被害回復分配金でまだ支払っていないものがあるときは、その者の一般承継人であって当該一般承継があった日から六十日以内に届出をしたものに対し、未払の被害回復分配金を支払わなければならない。この場合において、当該一般承継人は、主務省令で定めるところにより、届出書を金融機関に提出しなければならない。

2前項の規定により届出をした一般承継人が二人以上ある場合における当該一般承継人に支払う被害回復分配金の額は、同項に規定する未払の被害回復分配金の額を当該一般承継人の数で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、当該一般承継人のうちに各人が支払を受けるべき被害回復分配金の額の割合について合意をした者があるときは、当該合意をした者に支払う被害回復分配金の額は、この項本文の規定により算出された額のうちこれらの者に係るものを合算した額に当該合意において定められた各人が支払を受けるべき被害回復分配金の額の割合を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

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