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犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則 第二十二条 (決定書の記載事項等)

平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第一号府省令
(決定書の記載事項等)

第二十二条

第十四条第一項に規定する書面(法第三十四条に規定する電磁的記録を含む。以下「決定書」という。)には、次に掲げる事項を記載するものとする。

  1. 申請人の氏名又は名称及び住所
  2. 申請人が法人等であるときは、その法人等の代表者又は管理人の氏名及び住所
  3. 代理人があるときは、その代理人の氏名又は名称及び住所(代理人に事務所があるときは当該代理人の氏名並びに事務所の名称及び所在地、代理人が法人であるときは当該法人の名称及び所在地並びにその業務を担当する者の氏名)
  4. 第十三条の規定による決定の年月日
  5. 第十三条の規定による決定の結果及びその理由

2決定書は、別紙様式第二号によるものとする。

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