(決定書の送付の記録)
第二十三条
金融機関は、決定書を発送したときは、その送付を受けるべき者の氏名又は名称、宛先、送付方法及び発送の年月日を確認するに足りる記録を作成するものとする。法第十四条第三項に規定する電磁的方法によって決定書に記載すべき内容を提供したときも、同様とする。
金融機関は、決定書を発送したときは、その送付を受けるべき者の氏名又は名称、宛先、送付方法及び発送の年月日を確認するに足りる記録を作成するものとする。法第十四条第三項に規定する電磁的方法によって決定書に記載すべき内容を提供したときも、同様とする。