条文くん法令検索 AIに質問する

犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則 第二十三条 (決定書の送付の記録)

平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第一号府省令
(決定書の送付の記録)

第二十三条

金融機関は、決定書を発送したときは、その送付を受けるべき者の氏名又は名称、宛先、送付方法及び発送の年月日を確認するに足りる記録を作成するものとする。法第十四条第三項に規定する電磁的方法によって決定書に記載すべき内容を提供したときも、同様とする。

e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則第二十三条(決定書の送付の記録)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十二条(決定書の記載事項等) 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則 目次 第二十四条(決定書の送付に代わる措置) →