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犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律 第十四条 (書面の送付等)

平成十九年法律第百三十三号法律
(書面の送付等)

第十四条

金融機関は、前条の規定による決定を行ったときは、速やかに、その内容を記載した書面を申請人に送付しなければならない。

2前項の規定にかかわらず、申請人の所在が知れないときその他同項の書面を送付することができないときは、金融機関において当該書面を保管し、いつでも申請人に交付すべき旨を明らかにする措置として主務省令で定める措置をとることをもって同項の規定による送付に代えることができる。

3金融機関は、第一項の規定による書面の送付に代えて、政令で定めるところにより、申請人の承諾を得て、当該書面に記載すべき内容を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるものをいう。次項及び第三十四条において同じ。)により提供することができる。この場合において、当該金融機関は、当該書面を送付したものとみなす。

4第一項の規定にかかわらず、前項前段の場合において、申請人が現に利用する電子メールアドレス(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第三号に規定する電子メールアドレスをいう。)が知れないときその他同項の規定により第一項の書面に記載すべき内容を電磁的方法により提供することができないときとして主務省令で定めるときは、金融機関において当該書面に記載すべき内容を書面に出力し、これを保管し、かつ、第二項に規定する措置をとることをもって第一項の規定による送付に代えることができる。

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