(決定書の送付に代わる措置)
第二十四条
法第十四条第二項に規定する主務省令で定める措置は、いつでも申請人に交付すべき旨の公告とする。
2前項の公告があったときは、その公告の日から起算して二週間を経過した日に決定書が申請人に到達したものとみなす。
3金融機関は、第一項の公告を求めるときは、預金保険機構に対し、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、決定書を申請人に送付することができない旨を通知しなければならない。
- 一法第十一条第一項第二号から第四号までに掲げる事項
- 二本店又は主たる営業所若しくは事務所(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十条第二項第八号に規定する外国銀行にあっては、同法第四十七条第一項に規定する主たる外国銀行支店。以下「本店等」という。)に決定書を保管し、いつでも申請人に交付する旨
- 三その他必要な事項
4預金保険機構は、前項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を公告しなければならない。
- 一決定書を申請人に送付することができない旨
- 二法第十一条第一項第二号から第四号までに掲げる事項
- 三金融機関がその本店等に決定書を保管し、いつでも申請人に交付する旨
- 四公告の日から起算して二週間を経過した日に決定書が申請人に到達したものとみなされる旨
- 五その他必要な事項