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犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則 第二十四条の二 (書面に記載すべき内容の電磁的方法による提供の承諾等)

平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第一号府省令
(書面に記載すべき内容の電磁的方法による提供の承諾等)

第二十四条の二

犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行令(平成二十年政令第百九十二号)第一条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。

  1. 次に掲げる方法のうち、金融機関が使用するもの
    1. 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
    2. 電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
  2. ファイルへの記録の方式

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