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犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則 第三十六条 (電磁的記録)

平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第一号府省令
(電磁的記録)

第三十六条

第三十四条に規定する電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして主務省令で定めるものは、第二十四条の二第一号ロに規定するものとする。

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