(電磁的記録)
第三十六条
法第三十四条に規定する電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして主務省令で定めるものは、第二十四条の二第一号ロに規定するものとする。
法第三十四条に規定する電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして主務省令で定めるものは、第二十四条の二第一号ロに規定するものとする。