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犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則 第三十五条 (費用の負担)

平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第一号府省令
(費用の負担)

第三十五条

金融機関は、預金口座等に係る取引の停止等の措置、預金等に係る債権の消滅手続及び被害回復分配金の支払手続に係る費用を負担するものとする。

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