(費用の負担) 第三十五条 金融機関は、預金口座等に係る取引の停止等の措置、預金等に係る債権の消滅手続及び被害回復分配金の支払手続に係る費用を負担するものとする。 e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗