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犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則 第二十一条 (犯罪被害額の認定の方法)

平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第一号府省令
(犯罪被害額の認定の方法)

第二十一条

金融機関は、犯罪被害額の認定に当たっては、法第十二条第一項又は第二項に規定する申請書及び資料等に基づき、犯罪利用預金口座等への振込額その他の事情を勘案するものとする。

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