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犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則 第二十条 (申請事項に変更があった場合の届出)

平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第一号府省令
(申請事項に変更があった場合の届出)

第二十条

申請人は、申請書を提出した後、申請書に記載すべき事項に変更が生じたときは、速やかに、変更に係る事項を記載した届出書に当該事項を明らかにする資料(第十八条各号に掲げるものに限る。)を添付して、これを対象預金口座等に係る金融機関に提出しなければならない。

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