(記載の省略等) 第十九条 申請人は、やむを得ないと認められるときは、申請書に記載すべき事項について、その記載を省略し、又は申請書に添付すべき資料について、その添付を省略し、若しくはこれに代わる資料を添付することができる。 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗