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犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律
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犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律 第三十三条 (分別管理)
平成十九年法律第百三十三号
法律
(分別管理)
第三十三条
金融機関は、被害回復分配金の支払の原資となる金銭を、自己の固有財産その他の財産と分別して管理しなければならない。
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犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律 目次
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