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犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律
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犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律 第三十二条 (関係行政機関等に対する協力の要請)
平成十九年法律第百三十三号
法律
(関係行政機関等に対する協力の要請)
第三十二条
金融機関は、この法律に規定する手続の実施に関し、関係行政機関等に対し必要な協力を求めることができる。
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