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犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律 第五条 (公告等)

平成十九年法律第百三十三号法律
(公告等)

第五条

預金保険機構は、前条第一項の規定による求めがあったときは、遅滞なく、当該求めに係る書面又は同項に規定する主務省令で定める書類の内容に基づき、次に掲げる事項を公告しなければならない。

  1. 前条第一項の規定による求めに係る預金口座等(以下この章において「対象預金口座等」という。)に係る預金等に係る債権(以下この章において「対象預金等債権」という。)についてこの章の規定に基づく消滅手続が開始された旨
  2. 対象預金口座等に係る金融機関及びその店舗並びに預金等の種別及び口座番号
  3. 対象預金口座等の名義人の氏名又は名称
  4. 対象預金等債権の額
  5. 対象預金口座等に係る名義人その他の対象預金等債権に係る債権者による当該対象預金等債権についての金融機関への権利行使の届出又は払戻しの訴えの提起若しくは強制執行等(以下「権利行使の届出等」という。)に係る期間
  6. 前号の権利行使の届出の方法
  7. 払戻しの訴えの提起又は強制執行等に関し参考となるべき事項として主務省令で定めるもの(当該事項を公告することが困難である旨の金融機関の通知がある事項を除く。)
  8. 第五号に掲げる期間内に権利行使の届出等がないときは、対象預金等債権が消滅する旨
  9. その他主務省令で定める事項

2前項第五号に掲げる期間は、同項の規定による公告があった日の翌日から起算して六十日以上でなければならない。

3預金保険機構は、前条第一項の規定による求めに係る書面又は同項に規定する主務省令で定める書類に形式上の不備があると認めるときは、金融機関に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。

4金融機関は、第一項第五号に掲げる期間内に対象預金口座等に係る振込利用犯罪行為により被害を受けた旨の申出をした者があるときは、その者に対し、被害回復分配金の支払の申請に関し利便を図るための措置を適切に講ずるものとする。

5第一項から第三項までに規定するもののほか、第一項の規定による公告に関し必要な事項は、主務省令で定める。

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