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犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第五章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令 第二条 (区分経理)

平成二十年内閣府・財務省令第一号府省令
(区分経理)

第二条

機構は、法第二十八条に規定する特別の勘定(以下「被害回復分配金支払勘定」という。)において整理すべき事項がその他の勘定において整理すべき事項と共通の事項であるため、被害回復分配金支払勘定に係る部分を区分して整理することが困難なときは、当該事項については、機構が金融庁長官及び財務大臣の承認を受けて定める基準に従って、事業年度の期間中一括して整理し、当該事業年度の末日現在において各勘定に配分することにより整理することができる。

2機構が、法第二十六条各号に掲げる業務を行う場合には、預金保険法施行規則第三条中「及び危機対応勘定(法第百二十一条第一項に規定する危機対応勘定をいう。以下同じ。)」とあるのは「、危機対応勘定(法第百二十一条第一項に規定する危機対応勘定をいう。以下同じ。)及び犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(平成十九年法律第百三十三号)第二十八条に規定する特別の勘定(以下「被害回復分配金支払勘定」という。)」と、同令第六条中「及び危機対応勘定」とあるのは「、危機対応勘定及び被害回復分配金支払勘定」とする。

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(法附則第二条の準備行為をする場合の業務方法書の記載事項)

機構が法附則第二条に規定する被害回復分配金支払業務の実施に必要な準備行為をする場合には、預金保険法第三十六条第二項に規定する内閣府令・財務省令で定める事項は、預金保険法施行規則第一条の二各号に掲げる事項のほか、法附則第二条の規定による被害回復分配金支払業務の実施に必要な準備行為に関する事項とする。

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