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犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律 第二十八条 (区分経理)

平成十九年法律第百三十三号法律
(区分経理)

第二十八条

機構は、第二十六条の規定による業務(以下「被害回復分配金支払業務」という。)に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならない。

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