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犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律
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犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律 第三十八条 (主務省令への委任)
平成十九年法律第百三十三号
法律
(主務省令への委任)
第三十八条
この法律に規定するもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、主務省令で定める。
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