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犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則 第六条 (法に規定する手続を実施することが適当でないと認められる場合)

平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第一号府省令
(法に規定する手続を実施することが適当でないと認められる場合)

第六条

第四条第二項第二号に規定する主務省令で定める場合は、犯罪利用預金口座等の名義人に係る民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定による再生手続開始の決定、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の規定による更生手続開始の決定、破産法(平成十六年法律第七十五号)の規定による破産手続開始の決定、会社法(平成十七年法律第八十六号)の規定による特別清算開始の命令又はこれらに準ずる事実があった場合とする。

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