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犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則 第三条 (申請書等の記載事項等)

平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第一号府省令
(申請書等の記載事項等)

第三条

法及びこの規則の規定により提出する申請書、届出書又は閲覧請求書には、申請、届出又は請求の年月日を記載するものとする。

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(様式に関する経過措置)
附則

申請書(犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第十二条第一項及び第二項に規定する申請書をいう。)、決定書(同法第十四条第一項に規定する書面をいう。)、決定表(同法第十五条に規定する決定表をいう。)、閲覧請求書(新規則第二十七条第二項に規定する閲覧請求書をいう。)及び届出書(同法第十七条第一項に規定する届出書をいう。)の様式については、新規則別紙様式第一号から別紙様式第五号までにかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。

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