第二条
この規則において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、法において使用する用語の例による。
この規則において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、法において使用する用語の例による。
この命令による改正後の犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第十八条及び第二十七条第四項の規定の適用については、中長期在留者(入管法等改正法第二条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者をいう。)が所持する外国人登録証明書又は特別永住者(入管法等改正法第三条の規定による改正後の日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者をいう。)が所持する外国人登録証明書は、入管法等改正法附則第十五条第二項各号に定める期間又は入管法等改正法附則第二十八条第二項各号に定める期間は、それぞれ新規則第十八条第一号に規定する在留カード又は特別永住者証明書とみなす。
この命令による改正後の犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則第十八条の規定の適用については、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下この条において「番号利用法整備法」という。)第十九条の規定による改正前の住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号。以下この条において「旧住民基本台帳法」という。)第三十条の四十四第三項の規定により交付された住民基本台帳カード(同条第一項に規定する住民基本台帳カードをいう。以下この条において同じ。)は、番号利用法整備法第二十条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた旧住民基本台帳法第三十条の四十四第九項の規定によりその効力を失う時又は当該住民基本台帳カードの交付を受けた者が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十七条第一項の規定により個人番号カード(同法第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。以下この条において同じ。)の交付を受ける時のいずれか早い時までの間は、個人番号カードとみなす。