(目的)
第一条
この規則は、犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(以下「法」という。)の委任に基づく事項を定めることを目的とする。
この規則は、犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(以下「法」という。)の委任に基づく事項を定めることを目的とする。
この命令は、公布の日から施行する。ただし、第十八条第一号の改正規定及び次条の規定は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号。同条において「入管法等改正法」という。)の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。
この命令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。