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犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律 第九条 (被害回復分配金の支払を受けることができない者)

平成十九年法律第百三十三号法律
(被害回復分配金の支払を受けることができない者)

第九条

前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、被害回復分配金の支払を受けることができない。

  1. 対象犯罪行為により失われた財産の価額に相当する損害の全部について、そのてん補又は賠償がされた場合(当該対象犯罪行為により当該財産を失った対象被害者又はその一般承継人以外の者により当該てん補又は賠償がされた場合に限る。)における当該対象犯罪行為により当該財産を失った対象被害者又はその一般承継人
  2. 対象犯罪行為を実行した者若しくはこれに共犯として加功した者、当該対象犯罪行為に関連して不正な利益を得た者、当該対象犯罪行為により財産を失ったことについて自己に不法な原因がある者その他被害回復分配金の支払を受けることが社会通念上適切でない者又は対象被害者がこれらの者のいずれかに該当する場合におけるその一般承継人

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