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特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令 第四条 (広告類似行為)

平成十二年総理府令第百三十一号府省令
(広告類似行為)

第四条

準用金融商品取引法第三十七条各項に規定する内閣府令で定める行為は、郵便、信書便(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者又は同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便をいう。)、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第一号に規定する電子メールをいう。)を送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とする。

  1. 法令又は法令に基づく行政官庁の処分に基づき作成された書類を配布する方法
  2. 個別の企業の分析及び評価に関する資料であって、受益証券の募集等に関する契約の締結の勧誘に使用しないものを配布する方法
  3. 次に掲げる事項の全てのみが表示されている景品その他の物品(ロからニまでに掲げる事項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)
    1. 受益証券の名称、銘柄又は通称
    2. この号に規定する方法により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供をする原委託者の商号、名称若しくは氏名又はこれらの通称
    3. 資産の流動化に関する法律施行令(平成十二年政令第四百七十九号。以下「令」という。)第七十二条の二第二項第一号に掲げる事項(当該事項の文字又は数字が当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示されているものに限る。)
    4. 第十条第一項又は第六項に規定する方法により提供される情報を十分に確認すべき旨

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この命令(附則第一条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定)の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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