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特定電子メールの送信の適正化等に関する法律 第三条 (特定電子メールの送信の制限)

平成十四年法律第二十六号法律
(特定電子メールの送信の制限)

第三条

送信者は、次に掲げる者以外の者に対し、特定電子メールの送信をしてはならない。

  1. あらかじめ、特定電子メールの送信をするように求める旨又は送信をすることに同意する旨を送信者又は送信委託者(電子メールの送信を委託した者(営利を目的とする団体及び営業を営む場合における個人に限る。)をいう。以下同じ。)に対し通知した者
  2. 前号に掲げるもののほか、総務省令・内閣府令で定めるところにより自己の電子メールアドレスを送信者又は送信委託者に対し通知した者
  3. 前二号に掲げるもののほか、当該特定電子メールを手段とする広告又は宣伝に係る営業を営む者と取引関係にある者
  4. 前三号に掲げるもののほか、総務省令・内閣府令で定めるところにより自己の電子メールアドレスを公表している団体又は個人(個人にあっては、営業を営む者に限る。)

2前項第一号の通知を受けた者は、総務省令・内閣府令で定めるところにより特定電子メールの送信をするように求めがあったこと又は送信をすることに同意があったことを証する記録を保存しなければならない。

3送信者は、第一項各号に掲げる者から総務省令・内閣府令で定めるところにより特定電子メールの送信をしないように求める旨(一定の事項に係る特定電子メールの送信をしないように求める場合にあっては、その旨)の通知を受けたとき(送信委託者がその通知を受けたときを含む。)は、その通知に示された意思に反して、特定電子メールの送信をしてはならない。ただし、電子メールの受信をする者の意思に基づき広告又は宣伝以外の行為を主たる目的として送信される電子メールにおいて広告又は宣伝が付随的に行われる場合その他のこれに類する場合として総務省令・内閣府令で定める場合は、この限りでない。

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この法律の施行の際現にこの法律による改正前の特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(次条において「旧法」という。)第十三条第一項の規定により指定を受けている者は、この法律の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、新法第十四条第一項の登録を受けているものとみなす。

(措置命令に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にこの法律による改正前の特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(以下この条において「旧法」という。)第七条の規定によりした命令(新法中相当する規定のある旧法の規定に係るものに限る。)は、新法第七条の規定によりした命令とみなす。

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