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特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則 第三条 (自己の電子メールアドレスの公表の方法)

平成十四年総務省令第六十六号府省令
(自己の電子メールアドレスの公表の方法)

第三条

第三条第一項第四号の規定による自己の電子メールアドレスの公表の方法は、自己の電子メールアドレスをインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置く方法とする。ただし、自己の電子メールアドレスと併せて特定電子メールの送信をしないように求める旨の文言をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いたときは、この限りではない。

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