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特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則
平成十四年総務省令第六十六号
府省令
· 条文 17 件 ·
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特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(用語)
第二条
(自己の電子メールアドレスの通知の方法)
第三条
(自己の電子メールアドレスの公表の方法)
第四条
(同意を証する記録の保存方法等)
第五条
(特定電子メールの送信をしないように求める旨の通知の方法)
第六条
(拒否者に対する送信の禁止の例外)
第七条
(表示の方法等)
第八条
(電気通信設備を識別するための符号)
第九条
(その他の表示を要する事項)
第十条
(総務大臣又は消費者庁長官に対する申出の手続)
第十一条
(登録の申請)
第十二条
(特定電子メール等送信適正化業務の実施基準)
第十三条
(業務規程の記載事項)
第十四条
(特定電子メール等送信適正化業務の休廃止の届出)
第十五条
(電磁的記録による備付け)
第十六条
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)
第十七条
(帳簿の記載)