(電磁的記録による備付け)
第十五条
登録送信適正化機関は、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十六年法律第百四十九号)第三条第一項の規定により、法第二十二条第一項に規定する財務諸表等の備付けを電磁的記録により行う場合には、書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を登録送信適正化機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録し又は磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)をもって調製することにより行うことができる。
2法第二十二条第二項(第三号及び第四号に係る部分に限る。)の規定は、前項の場合について準用する。
3第一項の財務諸表等の備付けを電磁的記録により行う場合は、必要に応じ登録送信適正化機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面及び出力装置の映像面に表示できるようにしなければならない。