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特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則 第十六条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)

平成十四年総務省令第六十六号府省令
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)

第十六条

法第二十二条第二項第三号の総務省令・内閣府令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

2法第二十二条第二項第四号の総務省令・内閣府令で定める方法は、次に掲げるもののうち、登録送信適正化機関が定めるものとする。

  1. 登録送信適正化機関の使用に係る電子計算機と請求者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、請求者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
  2. 磁気ディスク等をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

3前項各号に掲げる方法は、請求者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。

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