(帳簿の記載)
第十七条
法第二十六条の総務省令・内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一法第十四条第一項第一号に規定する指導又は助言を行った年月日、相手方及びその内容
- 二法第十四条第一項第二号に規定する事実関係の調査の結果
2前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ登録送信適正化機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面及び出力装置の映像面に表示されるときは、当該記録をもって法第二十六条に規定する帳簿への記載に代えることができる。
3登録送信適正化機関は、法第二十六条に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)を、指導若しくは助言を行った日又は調査を終了した日から三年間保存しなければならない。