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特定電子メールの送信の適正化等に関する法律 第十四条 (登録送信適正化機関の登録)

平成十四年法律第二十六号法律
(登録送信適正化機関の登録)

第十四条

総務大臣及び内閣総理大臣は、その登録を受けた者(以下「登録送信適正化機関」という。)に、次に掲げる業務(以下「特定電子メール等送信適正化業務」という。)を行わせることができる。

  1. 第八条第一項の規定による総務大臣若しくは内閣総理大臣に対する申出又は同条第三項の規定による総務大臣に対する申出をしようとする者に対し指導又は助言を行うこと。
  2. 総務大臣又は内閣総理大臣から求められた場合において、第八条第四項又は第五項の申出に係る事実関係につき調査を行うこと。
  3. 特定電子メール等に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。

2前項の登録は、特定電子メール等送信適正化業務を行おうとする者の申請により行う。

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