(登録送信適正化機関の登録)
第十四条
総務大臣及び内閣総理大臣は、その登録を受けた者(以下「登録送信適正化機関」という。)に、次に掲げる業務(以下「特定電子メール等送信適正化業務」という。)を行わせることができる。
- 一
- 二総務大臣又は内閣総理大臣から求められた場合において、第八条第四項又は第五項の申出に係る事実関係につき調査を行うこと。
- 三特定電子メール等に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。
2前項の登録は、特定電子メール等送信適正化業務を行おうとする者の申請により行う。