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特定電子メールの送信の適正化等に関する法律 第十五条 (欠格条項)

平成十四年法律第二十六号法律
(欠格条項)

第十五条

次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の登録を受けることができない。

  1. この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
  2. 第二十五条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
  3. 法人であって、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

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