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特定電子メールの送信の適正化等に関する法律 第十六条 (登録基準)

平成十四年法律第二十六号法律
(登録基準)

第十六条

総務大臣及び内閣総理大臣は、第十四条第二項の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、総務省令・内閣府令で定める。

  1. 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学若しくは高等専門学校において電気通信に関する科目を修めて卒業した者(当該科目を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)でその後一年以上電子メール通信役務に関する実務に従事した経験を有するもの又はこれと同等以上の知識経験を有する者が特定電子メール等送信適正化業務に従事するものであること。
  2. 次に掲げる特定電子メール等送信適正化業務を適正に行うための措置がとられていること。
    1. 特定電子メール等送信適正化業務を行う部門に専任の管理者を置くこと。
    2. 特定電子メール等送信適正化業務の管理及び適正な実施の確保に関する文書が作成されていること。
    3. ロに掲げる文書に記載されたところに従い特定電子メール等送信適正化業務の管理及び適正な実施の確保を行う専任の部門を置くこと。

2登録は、登録送信適正化機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

  1. 登録年月日及び登録番号
  2. 登録送信適正化機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  3. 登録送信適正化機関が特定電子メール等送信適正化業務を行う事務所の名称及び所在地

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