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特定電子メールの送信の適正化等に関する法律 第十七条 (登録の更新)

平成十四年法律第二十六号法律
(登録の更新)

第十七条

第十四条第一項の登録は、三年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

2第十四条第二項及び前二条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

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