(登録の更新) 第十七条 第十四条第一項の登録は、三年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。2第十四条第二項及び前二条の規定は、前項の登録の更新について準用する。 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗