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特定電子メールの送信の適正化等に関する法律
平成十四年法律第二十六号
法律
· 条文 39 件 ·
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特定電子メールの送信の適正化等に関する法律について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第三条
(特定電子メールの送信の制限)
第四条
(表示義務)
第五条
(送信者情報を偽った送信の禁止)
第六条
(架空電子メールアドレスによる送信の禁止)
第七条
(措置命令)
第八条
(総務大臣又は内閣総理大臣に対する申出)
第九条
(苦情等の処理)
第十条
(電気通信事業者による情報の提供及び技術の開発等)
第十一条
(電気通信役務の提供の拒否)
第十二条
(電気通信事業者の団体に対する指導及び助言)
第十三条
(研究開発等の状況の公表)
第十四条
(登録送信適正化機関の登録)
第十五条
(欠格条項)
第十六条
(登録基準)
第十七条
(登録の更新)
第十八条
(特定電子メール等送信適正化業務の実施に係る義務)
第十九条
(変更の届出)
第二十条
(業務規程)
第二十一条
(業務の休廃止)
第二十二条
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第二十三条
(適合命令)
第二十四条
(改善命令)
第二十五条
(登録の取消し等)
第二十六条
(帳簿の記載)
第二十七条
(公示)
第二十八条
(報告及び立入検査)
第二十九条
(送信者に関する情報の提供の求め)
第三十条
(外国執行当局への情報提供)
第三十一条
(権限の委任等)
第三十二条
(経過措置)
第三十三条
第三十四条
第三十五条
第三十六条
第三十七条
第三十八条
第四十八条
(政令への委任)