第三十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。一第五条の規定に違反した者二第七条の規定による命令(第三条第二項の規定による記録の保存に係るものを除く。)に違反した者 e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗